公用文の引用の書き方|行政文書を引用するときの著作権と注意点

公用文や行政文書を調べていると、官公庁のWebサイトに掲載された文章を参考にする機会があります。しかし、国や自治体が公開している資料だからといって、すべて自由に転載できるとは限りません。

一方で、著作権法には、一定の条件を満たせば他人の著作物を引用できる仕組みもあります。では、公用文や行政文書をブログなどで紹介するとき、どこまで利用できるのでしょうか。

この記事では、引用と転載の違い、著作権法上のルール、行政機関の資料を利用するときの注意点を分かりやすく解説します。

目次

著作権の基本

著作権とは、著作物を創作した人に認められる権利のことです。文章、写真、イラスト、音楽など、創作性のあるさまざまな表現が対象になります。著作権は、原則として作品を創作した時点で発生するため、特許権などのように登録しなければ権利が発生しないものではありません。

インターネット上で無料公開されている文章についても、無料で読めることと、自由にコピーして利用できることは別です。官公庁や自治体のWebサイトに掲載されている文章だからといって、すべて自由に転載できるわけではありません。

例えば、他のWebサイトの記事をほぼそのままコピーして自分のブログに掲載すると、著作権上の問題が生じる可能性があります。文章を公衆に向けて公開する場合には、著作権者が持つ複製権や公衆送信権などとの関係にも注意が必要です。

一方、他人の著作物を利用することがすべて禁止されているわけではありません。著作権法には、一定の条件のもとで著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できる例外があります。その代表的なものが「引用」です。

また、行政機関が一般への周知を目的として作成・公表する広報資料、調査統計資料、報告書などについては、著作権法32条2項に特別な規定があります。ただし、行政機関の資料なら何でも自由に転載できるという意味ではありません。資料の種類や利用方法、転載を禁止する表示などを確認する必要があります。 (e-Gov)

引用のルール

著作権法32条1項では、公表された著作物について、公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲内で行われる引用が認められています。つまり、他人の文章をブログで利用する場合も、一定の条件を満たした「引用」であれば、著作権者の許諾を得ずに利用できる場合があります。 (e-Gov)

文化庁の資料では、引用について、例えば引用する必然性があること、引用部分を明確に区別すること、引用する分量を必要最小限にすること、自分の文章が主体となっていることなどが説明されています。 (文化庁)

特に重要なのが、「出典を書けば引用になる」というわけではないという点です。出典を明記することは大切ですが、それだけで他人の文章を自由に転載できるわけではありません。

例えば、他サイトの記事を数百文字コピーして最後に「出典:○○」と書いただけでは、適法な引用になるとは限りません。引用する必要性や量、記事全体における位置付けなども考える必要があります。

引用を行う場合は、次のような考え方を基本にすると分かりやすいでしょう。

  1. 公表された著作物を利用する
  2. 引用する必要性がある
  3. 引用部分と自分の文章を明確に区別する
  4. 自分の文章を主体とし、引用は必要な範囲にとどめる
  5. 出典を明示する

ただし、これらは単純なチェックリストだけで適法性を判断できるという意味ではありません。近年の文化庁資料でも、引用の目的や方法、著作権者への影響などを総合的に考慮する裁判例が紹介されています。 (文化庁)

引用の具体例

公用文や行政資料をブログで扱う場合、引用部分を明確にし、その内容について自分自身の解説を加えることが重要です。例えば、次のような使い方が考えられます。

  1. 「公用文では、読み手に分かりやすい文章を書くことが重視されています」と公的資料の一部を引用し、その後に「これは専門用語を避け、一般の読者にも理解しやすい表現を用いるという考え方につながります」と解説する。
  2. 「行政文書は、正確かつ明確に記載することが重要です」という資料の記述を紹介し、その意味について自分の言葉で具体的に説明する。
  3. 「○○という表現は、△△の意味で用いられます」という公的資料の記述を引用し、その後に「つまり、日常会話で使われる意味とは異なる場合があります」と補足する。
  4. 「出典:○○省『○○に関する資料』」と出典を明示したうえで、必要な一部分だけを引用し、その引用内容について自分の記事で詳しく解説する。
  5. 「○○について、行政機関の資料では『△△』と説明されています」と紹介し、その後に複数の具体例や使い分けを自分自身の文章で説明する。

このような形であれば、記事の中心はあくまで自分自身の解説になります。反対に、他サイトや行政資料の文章を大量に並べ、独自の説明がほとんどない記事は、引用というより転載に近い形になりやすいため注意が必要です。

また、引用する文章は、かぎ括弧や引用ブロックなどを利用して、どこからどこまでが引用なのか読者に分かるようにすることも重要です。文化庁も、引用部分を明確に区別することを「公正な慣行」の例として挙げています。 (文化庁)

行政文書の注意点

行政機関の資料を利用するときに特に注意したいのが、「国や自治体の資料だから著作権がない」という考え方は誤りということです。

著作権法32条2項では、国や地方公共団体の機関、独立行政法人などが一般に周知させる目的で作成し、その名義で公表する広報資料、調査統計資料、報告書などについて、説明の材料として刊行物に転載できる規定があります。ただし、現在の条文では、転載を禁止する旨の表示がある場合は、この規定による転載はできないとされています。 (e-Gov)

そのため、行政機関のWebサイトを利用するときは、著作権法だけで判断するのではなく、各Webサイトに掲載されている利用規約や転載に関する条件も確認することが大切です

実際、文化庁のサイトでも、コンテンツの利用について個別の利用ルールが設けられている例があります。出典の記載方法や、編集・加工した場合の表示、第三者が権利を持つコンテンツの扱いなどが定められている場合があります。 (文化庁博物館総合サイト)

特に注意したいのは、行政機関のWebページに掲載されている写真やイラストなどです。行政機関が公開しているページであっても、そこに掲載されているすべてのコンテンツの権利を行政機関自身が持っているとは限りません。第三者が著作権などを持っている場合もあるため、文章と同じ感覚で利用するのは避けたほうが安全です。 (文化庁)

また、「情報公開法によって行政機関が著作物を開示する場合の利用」に関する規定も著作権法にありますが、これは行政機関が情報公開制度に基づいて著作物を開示する場面に関する規定です。一般のブログ運営者が行政資料を転載するときの一般的な許可規定とは別のものなので、混同しないようにしましょう。現行法では、この規定は著作権法42条の3に置かれています。 (e-Gov)

したがって、ブログで公用文や行政資料を紹介するときは、「行政資料だから自由にコピーできる」と考えず、必要な部分を引用し、自分の言葉で解説することを基本にするのが分かりやすく安全な方法です。

まとめ

本記事の内容をまとめると、以下のようになります。

項目ポイント
著作権無料公開されている文章でも著作権が保護される場合がある
引用公正な慣行に合致し、引用の目的上正当な範囲で行う
引用部分自分の文章と明確に区別する
引用の量必要な範囲にとどめる
出典引用元を適切に明示する
行政資料行政機関の資料でも一律に自由利用できるわけではない
転載著作権法32条2項の対象となる資料には一定の転載規定がある
利用規約行政機関のWebサイト独自の利用条件も確認する
写真・画像第三者が権利を持つ場合があるため特に注意する
ブログ作成資料を丸写しせず、自分の言葉で解説することを基本にする

公用文や行政文書をブログで紹介するときは、単純に文章をコピーして掲載するのではなく、著作権と引用のルールを意識する必要があります。特に重要なのは、「出典を書けば何でも使えるわけではない」という点です。

著作権法32条1項では、一定の条件を満たす引用が認められています。また、国や地方公共団体などが一般への周知を目的として作成した一定の資料については、同条2項に転載に関する特別な規定があります。ただし、利用条件や転載禁止の表示、第三者の権利などについて確認することが大切です。 (e-Gov)

ブログ記事を作成するときは、行政資料をそのまま記事にするのではなく、資料を情報源として調べ、その内容を自分自身の言葉で整理・解説する方法が基本になります。引用が必要な場合には、引用部分を明確に区別し、必要な範囲にとどめ、適切に出典を示しましょう。

この記事を書いた人

大学卒業後、出版会社へと就職。退職後はフリーライターとして独立し、現在は言葉の意味や違いなど、日々の生活やビジネスに役立つ情報を発信しています。皆さんに「なるほど」と思ってもらえる内容をお届けすることを心がけています。




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