
公用文を書いていると、「この文章の最後に『。』は必要なのか」と迷うことがあります。特に、文末が名詞で終わる体言止めや、箇条書き、括弧を使った文章では判断に迷いやすいものです。
また、句点だけでなく、読点の打ち方にも公用文特有の考え方があります。今回は、体言止めを中心に、公用文における句点・読点・箇条書き・括弧の基本的なルールを分かりやすく解説します。
体言止めと句点の基本
体言止めとは、文末を名詞などの体言で終える表現のことです。一般的な文章では、表現上の効果を狙って体言止めが使われることがありますが、公用文では少し扱いが異なります。
公用文では、文末が体言止めになっている場合、原則として句点「。」を付けません。ただし、すべての体言止めで句点を省略するわけではなく、文章の構造や使われる場面によって例外があります。
例えば、図表の見出しや説明など、文章として独立した体言止めでは、句点を付けないのが一般的です。
図1 人口推移
表1 年度別の利用者数
第2表 市町村別の人口
一方、体言止めの後にさらに文章が続く場合には、そこで一度文を区切る必要があるため、句点を付けることがあります。
前条の規定に違反した者。ただし、次の場合を除く。
このように、体言止めに句点を付けるかどうかは、「名詞で終わっているか」だけでなく、その部分で文章が完結しているのか、後に文章が続いているのかを見ることが重要です。
なお、「~もの」で文が終わる場合も、体言止めと同様に、原則として句点を付けない扱いがあります。
ただし、公用文では、体言止めを多用することは一般的ではありません。特に規則や通知などでは、意味を明確にするため、通常の文末表現を用いるのが基本です。
したがって、「体言止めなら絶対に『。』を付けない」と覚えるのではなく、「公用文の体言止めは原則として句点なし。ただし、文章が続く場合などは句点を付ける」と理解するとよいでしょう。
公用文の句点ルール
公用文の句点「。」は、基本的に文章の終わりを示すために使用します。通常の文章では、文が完結したところに句点を付けます。
この条例は、公布の日から施行する。
市長は、必要な事項を定める。
申請書を所定の窓口へ提出する。
一方、題名や件名、単なる見出しなどには、原則として句点を付けません。
実務研修会の開催について
令和8年度事業の実施計画
文書管理に関する基本方針
また、表彰文や証書などでは、通常の文章とは異なり、句点や読点を付けない形式が用いられます。必要な区切りは、1字分空けることで表現します。
句点で特に注意したいのが括弧です。括弧内が独立した文章になっている場合には、括弧の中に句点を付けます。
公園(○○条例第5条に規定する公園をいう。)では、~
一方、括弧内が単なる名称や語句の場合は、句点を付けません。
自転車放置規制条例(令和8年○○市条例第3号)
さらに、一つの文章に注記を加えるために括弧を使う場合は、括弧を文の一部として扱い、括弧の後に句点を置くことがあります。
利用料の減額又は免除を受けることができます(○○条例第5条)。
このように、「括弧の中が独立した文なのか」「本文に付けた注記なのか」によって、句点の位置が変わります。
箇条書き・括弧の句点
公用文では、箇条書きにも句点に関するルールがあります。基本的には、単語や名詞を並べるだけの箇条書きには句点を付けません。
- 筆記用具
- 受講票
- テキスト
- 本人確認書類
- 申込書
このような箇条書きは、それぞれが単なる項目名なので、最後に「。」を付ける必要はありません。
一方、箇条書きの一つ一つが文章になっている場合は、原則として句点を付けます。
- 申請書を所定の窓口へ提出する。
- 本人確認書類を提示する。
- 受付時間内に手続きを行う。
- 必要な書類をあらかじめ確認する。
- 担当者の指示に従う。
特に公用文で重要なのが、「こと」や「とき」で終わる箇条書きです。これらは文章として扱われるため、基本的に句点を付けます。
- 施設を損傷しないこと。
- 施設内で火気を使用しないこと。
- 他人の迷惑になる行為をしないこと。
- 許可なく設備を使用しないこと。
- 利用時間を守ること。
また、「とき」で終わる場合も同様です。
- 利用者が規則に違反したとき。
- 施設を使用する必要があるとき。
- 管理者が必要と認めるとき。
- 設備の修理を行うとき。
- 災害が発生するおそれがあるとき。
このため、箇条書きの句点については、「項目名なら句点なし、文章なら句点あり」と考えると分かりやすいでしょう。
括弧についても、単なる名称や語句なら句点を付けず、括弧内が一つの文章として完結している場合には句点を付けるのが基本です。
例えば、「旧条例(平成○年○○市条例第2号。以下「旧条例」という。)」のように、括弧内に後続の説明を含む場合があります。この場合は、括弧内の文章構造を確認して句点を判断します。
なお、かぎ括弧「」については、語句や短い表現を引用する場合、句点を省略できる場合があります。
読点の使い方
句点に比べると、読点「、」には絶対的なルールが少なく、文章を読みやすくし、意味を正確に伝えるために使うという考え方が基本です。
例えば、主語と述語の関係を明確にするため、単文の主語の後に読点を置くことがあります。
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、すべての主語の後に必ず読点を置くわけではありません。「が」が付いた主語や、重文などでは、読点を付けないほうが文章の構造が明確になる場合があります。
また、名詞を列挙するときには、基本的に読点で区切ります。
航空機、船舶、電車、自動車などの交通機関
「及び」「又は」などを使って名詞を並べる場合は、その前に読点を置かないのが基本です。
都道府県及び市区町村
動詞を並べる場合には、「~し」の後に読点を置くことがあります。
諸般の事情を勘案し、最終決定を行う。
一方、「~して」の形では、原則として読点を置きません。
諸般の事情を勘案して最終決定を行う。
文頭に置く「しかし」「したがって」「ただし」「なお」などの接続詞の後には、基本的に読点を置きます。
しかし、それには賛成できない。
したがって、この案を採用する。
ただし、例外があります。
なお、詳細は別途通知します。
「かつ」については、句と句をつなぐ場合には前後を読点で区切ります。
市長は、その指針を策定し、かつ、これを公表しなければならない。
一方、単語と単語をつなぐ場合は、通常、読点を付けません。
民主的かつ効率的な運営
さらに、条件や限定を表す語句、挿入句などの後にも、意味を明確にするため読点を置くことがあります。
令和8年3月31日までに生まれた者で、中学校を卒業したもの
読点は単なる「息継ぎ」のための記号ではありません。どの語がどの語に係っているのかを明確にする役割もあります。そのため、公用文では意味を誤解されないように読点を適切に配置することが重要です。
公用文の記号とまとめ
公用文では、句読点だけでなく、括弧や中点、繰り返し符号などの記号についても一定のルールがあります。
一般的に使用される記号としては、「。」「、」「・」「( )」「「 」」「【 】」などがあります。
中点「・」は、一般的な名詞の列挙に使うというより、固有名詞や外来語などの区切りに使うことが基本です。
アダム・スミス
ファイリング・システム
名詞を普通に列挙する場合は、中点ではなく読点を使います。
航空機、船舶、電車、自動車
「々」は同じ漢字を繰り返す場合に使用します。
人々
年々
日々
ただし、「民主主義」を「民主々義」とするように、別々の単語にまたがって使用することはできません。また、「一歩一歩」のように2字以上を繰り返す場合にも、「々」は使いません。
矢印や「?」、「!」などの記号は、一般的な公用文では多用を避けるのが基本です。ただし、文書の内容を分かりやすくするために必要な場合などには使用できるものもあります。
公用文の句読点は、すべてを機械的に判断するのではなく、文章の構造や読みやすさ、文書の種類に応じて使い分けることが大切です。
まとめ
本記事の内容をまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 基本的なルール |
|---|---|
| 通常の文末 | 「。」を付ける |
| 体言止め | 原則として「。」を付けない |
| 「~もの」で終わる文 | 原則として「。」を付けない |
| 「~こと」「~とき」で終わる箇条書き | 「。」を付ける |
| 名詞だけの箇条書き | 「。」を付けない |
| 文章の箇条書き | 「。」を付ける |
| 題名・件名 | 原則として「。」を付けない |
| 括弧内の独立した文 | 原則として「。」を付ける |
| 本文に対する注記の括弧 | 括弧の後に「。」を置くことがある |
| 名詞の列挙 | 「、」で区切る |
| 文頭の接続詞 | 原則として「、」を付ける |
| 「~し」の連用形 | 原則として「、」を付ける |
| 「~して」 | 原則として「、」を付けない |
| 見出し番号 | 後ろに「、」「.」を付けない |
| 「かつ」で句を接続 | 「、かつ、」とする |
| 「々」 | 同じ漢字の繰り返しに使う |
特に「体言止めに『。』を付けるか」という点については、公用文では原則として付けないものの、後に文章が続く場合などには付けることがあると覚えておくとよいでしょう。
また、箇条書きでは「名詞だけなら句点なし、文章なら句点あり」という基本を押さえておくと判断しやすくなります。句読点や括弧は細かなルールが多いものですが、最も重要なのは、読み手が文章の構造や意味を正確に理解できるようにすることです。